昭和33年に制定され、平成21年施行の「学校保健法等の一部を改正する法律」において安全管理に関する条項が加えられ、学校保健法から学校保健安全法に改称されました。最新の知見により常に見直されており、平成24年4月にも省令の一部が改訂されています。

学校感染症の分類と出席停止の基準

分 類対象疾患出席停止の期間の基準
第1種エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘瘡、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎(ポリオ)、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(SARSコロナウイルス)、鳥インフルエンザ(H5N1)、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症および新感染症治癒するまで
第2種インフルエンザ[鳥インフルエンザ(H5N1)および新型
インフルエンザ等を除く]
発症した後5日を経過し、かつ解熱した後2日(幼児にあっては3日)経過するまで
百日咳特有の咳が消失するまで、または5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療終了まで
麻疹(はしか)解熱した後、3日を経過するまで
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ全身状態良好まで
風疹(三日はしか)発疹が消失するまで
水痘(みずぼうそう)全ての発疹が痂皮化するまで
咽頭結膜熱(プール熱)主要症状が消退した後2日を経過するまで
髄膜炎菌性髄膜炎病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで
結核病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで
第3種コレラ細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他感染症病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで

※太字は平成24年4月施行の学校保健安全法施行規則の一部を改正する省令で改正された部分を示す

(学校保健安全法施行規則第18,19条より)


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